司法の限界か?最高裁、中絶手術を受けた知的障害のある女性の損害賠償を認めず。(シニア雑記)
今晩は、壽々(じゅじゅ)です。
先日、最高裁大法廷は旧優生保護法を違
憲とする判断を下しました。
新聞の1面にも大きく取り上げられまし
た。
今回の最高裁決定は、旧優生保護法下で
中絶手術と不妊手術を強制されたのは、
憲法違反だとして、知的障害のある女性
とその夫が国に損害賠償を求めた訴訟に
対して下されたものです。
なお、知的障害のある女性は、中絶手術
後、妊娠することはなかったとされてい
ます。
損害賠償請求を退けた理由は二つ。
一つは、医師の意見書や手術痕の写真な
ど不妊手術を受けた客観的な証拠がない
こと。
もう一つは、中絶手術については、経済
的な理由から受けた可能性があり、旧法
に基づく手術とは認められないこと。
です。
状況証拠や自白だけで死刑判決を下す裁
判所が「客観的証拠」を持ち出すのは、
やや、違和感を感じないでもないですが、
まあ、司法としては妥当な判断でしょう。
問題は、二つ目です。
知的障害があるとすれば、それが原因で
生活苦に陥るということは、可能性とし
て高いでしょう。
そうだとすれば、止むを得ず中絶手術を
受けた可能性もあるはずです。
その結果、妊娠できなくなったとすれば、
不妊手術を受けたの同じです。
詳細は、記事からは不明ですが、何とか、
女性を救済することはできなかったもの
でしょうか?
本来は、行政がやるべき事なのでしょう
が、何か、司法の限界というものを感じ
た決定です。