少し残念な広島高裁決定ー特例法の外観要件を「違憲の疑い」と判断(シニア雑記)
今晩は、壽々(じゅじゅ)です。
広島高裁が7月10日、性同一性障害特例
法の要件のうち「外観要件」の規定の違
憲性が争われた訴訟で、同規定を「違憲
の疑いがあるといわざるを得ない」と判
断し、申立人の性別変更を認める決定を
しました。
昨年10月に最高裁大法廷が、同法の「生
殖能力要件」の規定について、憲法第13
条が保障する「意思に反して体を傷つけ
られない自由を制約している」として、
同規定を違憲、無効とした決定で、「外
観要件」については、高裁での審理が必
要として差し戻していたものです。
なお、「外観要件」とは、性同一性障害
特例法で、戸籍上の性別変更を認める場
合の要件の一つで、「その身体について
他の性別に係る身体の性器に係る部分に
近似する外観を備えていること」とする
ものです。
今回、残念に思うのは、広島高裁が「違
憲」ではなく、「違憲の疑い」としたこ
とです。
自民党の保守系議員には、「外観要件」
の削除に反対する人もいるようです。
「違憲状態」という裁判所の判断では、
法改正が進まない可能性もあります。
なお、テレビの報道にも映っていました
が、「女性の権利と尊厳を取り戻す会」
の人たちが広島高裁の決定に反対し、性
同一性障害特例法自体の廃止求めている
ようです。
トランスジェンダーの人は、外観は男性
でも心は女性であるはずです。
広島高裁の決定に、反対するということ
は、女性が女性を差別しているというこ
とになると思うのですが……。
それを分かってても、反対してるんでし
ょうね、この人たちは。