これはどうなんだろう?最高裁が旧統一教会の念書を無効と判断(シニア雑記)
今晩は、壽々(じゅじゅ)です。
旧統一教会の勧誘で献金被害に遭ったと
して、元信者の女性の長女が教団側に損
害賠償を求めた訴訟で、最高裁は、今月
の11日、女性が教団に提出した「返金や
賠償を一切認めない」との念書は、公序
良俗に反し「無効」と判断し、審理を東
京高裁に差し戻しました。
事案の詳細は、省略しますが、女性は
念書作成時に86歳と高齢で、念書作成の
約半年後に認知症と診断されています。
ただ、最高裁の判決は、念書の有効性に
ついて、こう述べています。
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特定の権利や法律関係については訴え
を起こさないことを約束する合意が公序
良俗に反する場合は無効となる。この場
合に当たるかどうかは、当事者の属性や
相互の関係、合意の経緯、趣旨や目的、
合意の対象となる権利または法律関係の
性質、当事者が被る不利益の程度などの
事情を総合考慮して決めるべきだ。
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つまり、ケースバイケースということで
す。
その上で、今回のケースにおいては、
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念書は、女性が合理的に判断すること
が難しい状態だったことを利用して一方
的に大きな不利益を与えるもので、公序
良俗に反しており無効だ。
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と判断しているのです。
したがって、旧統一教会に献金した人の
書いた念書が全て無効になる訳ではない
のです。
旧統一教会に対して、高額の献金をし、
念書を書かされているケースは、他にも
多くあるようですが、そもそも、旧統一
教会のこういった勧誘のやり方そのもの
が問題視されるべきでしょう。
この点について、最高裁は、
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献金勧誘行為は、寄付者が献金するか
どうかを適切に判断することに支障が生
じるなどした事情の有無やその程度、献
金により寄付者や配偶者らの生活の維持
に支障が生じるなどした事情の有無やそ
の程度、その他の諸事情を総合的に考慮
した結果、勧誘の在り方として社会通念
上相当な範囲を逸脱すると認められる場
合は違法となる。(以下、略)
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として、「教団側の不法行為責任の有無
についてさらに真理を尽くさせるため、
高裁に差し戻す。」としています。
したがって、こちらもケースバイケース
になります、
最高裁の判決からは、全ての旧統一教会
の献金被害者が救済される事にはならな
いことになります。
司法の限界と言えるでしょう。
このような宗教団体からの献金被害に対
する何らかの立法的措置が必要に思いま
す。