「解雇」と「業務委託契約の解除」は、違うと思うのだが……。(シニア雑記)
今日は、壽々(じゅじゅ)です。
再び、漫画家のK氏登場です。
前回は、「男女共用」トイレ問題でした
ね。
今回は、この件↓で、Xに投稿しました。
その内容は、
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『夏場の男性の匂いが苦手』で女性アナ
ウンサーが事務所解雇か。匂いってデリ
ケートな問題だからやや配慮を欠いた発
言ではあるが、特定の個人を指したわけ
でもないのに解雇ってちょっと過剰反応
すぎないか」と対応を疑問視。さらに、
「普通の会社なら、これで社員を首にす
ることは不可能だと思うが。言論の自由
は基本的に憲法で保障されている。誹謗
中傷、名誉毀損との境目はある程度明確
にしないと、言いたいことが言えない時
代になる」
「ある種の男性の言説で度々見る『女は
論理的思考ができないから苦手』なんか
も、女性に対する名誉毀損になっちゃう
の?勿論私はこの言説には反論するけど、
その男性が職を失っちゃうのはやり過ぎ
と思う」
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この投稿に対し、ネットの反応は、
「まったくその通り」「ホワイト社会へ
進んでるからどんどんこの様な事増えて
くるよ」「解雇と契約解除って全くハー
ドル違うから混同するのはおかしい気が
する」「解雇は行きすぎよねぇ...」
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とのコメントが寄せられたそうです。
(以上、JCASTニュースより)
まず、明らかに間違っているのは、「解
雇」と「業務委託契約の解除」とを混同
していることです。
「解雇」とは、
従業員の同意なく、会社(使用者)側か
らの一方的な通知により雇用契約を終了
させることをいいます。
解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社
会通念上相当と認められない場合は、労
働者をやめさせることはできません(労
働契約法第16条)。解雇するには、社会
の常識に照らして納得できる理由が必要
です。
(厚生労働省HPより)
一方、「業務委託契約の解除」には、こ
のような労働法上の制約はありません。
業務委託の受託者が個人事業主であるか
らです。
受託者側に契約違反など、相当の理由が
あれば、いつでも契約解除することがで
きます(ただし、契約書があれば、その
内容に従う)。(民法651条)
次に、「名誉棄損」は、刑法230条に定
める犯罪です。
したがって、憲法に定める「言論の自由」
の保護下にはありません。
今回のフリーアナウンサーの発言は、男
性一般に対して言っているので、個人を
対象とする「名誉毀損」には該当しませ
ん。
今回の発言は、所属事務所のコメントに
あるように、発言が、アナウンサーとい
う「言葉を扱う仕事」だから、その「言
葉」によって多くの人を不快にさせ、傷
つけてしまったから、契約解除されたの
です。
憲法21条に定める「言論の自由」は、何
を言ってもいいという権利ではありませ
ん。
誹謗中傷も度が過ぎれば、犯罪となって
しまうことには注意が必要です。
それにしても、このK氏の投稿は、いつ
も安易すぎますね。