同性婚の一体どこがイケないのか?ー東京高裁判決を考える(シニア雑記)
今晩は、壽々(じゅじゅ)です。
10月30日に東京高等裁判所で、同性婚を
認めない民法などの規定は憲法違反だ、
という判決が出ました。
まず、関連する憲法の条項を見てみよう
と思います。
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地
により、政治的、経済的又は社会的関係
において、差別されない。
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本と
して、相互の協力により、維持されなけ
ればならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の
選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する
その他の事項に関しては、法律は、個人
の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
今回の東京高裁判決では、第24条1項に
ついては、判断していないのですが、関
連する条項ですので、載せました。
裁判ですから、当然、被告である国側は、
同性婚に反対していることになります。
その前に、同性愛者には生産性がない、
という意見は、論外です。結婚とは、子
どもを作るためだけにするものではない
からです。
また、同性愛者には嫌悪感があるという
のも、単なる個人の主観であって、それ
を外部に対して表明するのは差別に他な
りません。
国側の反論は、
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①憲法14条1項
婚姻の目的は男女が子を産み育てなが
ら共同生活を送る関係を保護すること
などにあり、不合理ではない
②憲法24条2項
同性間の婚姻は想定していない
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です。
これに対して、東京高裁の判断は、
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民法と戸籍法が男女間の婚姻を規律す
るにとどまり、同性間の人的結合関係に
ついては配偶者としての法的身分関係を
形成する規定を設けていないことは、個
人の人格的存在と結びついた重要な法的
利益に関し、合理的な根拠に基づかず性
的指向により法的な差別的取り扱いをす
るもので、憲法14条1項、24条2項に違反
する。
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としました。
その上で、上記②の国の主張に対しては、
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憲法24条の制定時は、男女間の関係だ
ということを当然の前提として議論され、
同性婚の可否は議論に上らなかった。そ
うすると「両性」「夫婦」という文言を
使う24条の規定があるからといって、男
女間の関係のみを法的保護の対象とし、
同性間の関係は保護しないことを憲法が
許容している趣旨だとは解せない。
24条の規定を根拠として同性婚を認め
ないことには、法の下の平等を定めた憲
法14条1項違反の問題が生じ得る。
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と述べています。
また、上記①の国の主張に対しては、
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婚姻により、人生の伴侶と定めた相手
との永続的な人的結合関係について配偶
者としての法的身分関係の形成ができる。
安定して充実した社会生活を送る基盤を
成し、需要な法的利益として尊重される
べきものだ。
婚姻制度は歴史的には、男女が子をも
うけて育てるという営みの存在を基礎に
設けられた。同性間では自然生殖により
子は生まれないが、同性間に婚姻と同様
の保護を与えても、男女間の婚姻への法
的保護には何ら影響しない。同性間との
区別をすることに合理的な根拠はない。
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と述べました。
要するに、同性婚を認めて、一体、どこ
に不都合があるのか?と述べたことにな
ります。ここに、今回の判決の意義があ
ると思います。
さらに、判決は踏み込んで、
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国民の中には、同性婚に否定的な考え
を持つ者が一定数存在する。しかし(略)
同性間の関係に男女間の婚姻と同じ保護
を与えることへの社会的受容度は、むし
ろ高まっている。
性的指向という本人の意思で選択や変
更ができない属性により、重要な法的利
益の享受の可否に区別が生じている状態
を維持することに合理的根拠はない。
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としました。
今回の東京高裁の判決は、婚姻というも
のに対して、従来からある古い価値観を
否定したもので、ある意味画期的な判決
だろうと思います。
今や、婚姻は、男女が子を産み育てなが
ら共同生活を送るということが最大の目
的ではなくなってきているのですから。
以下の記事をご参照下さい。