「幸福追求権」ってなんだ?同性婚訴訟福岡高裁判決(シニア雑記)
今晩は、壽々(じゅじゅ)です。
12月13日に、福岡高裁で同性婚に関する
判決が出ました。
その中で、福岡高裁は、同性婚同士の結
婚を認めない民法などの規定は、憲法14
条1項と24条2項だけでなく、幸福追求権
を保障した憲法13条にも違反するとの初
判断を示しました。
ということで、今回の福岡高裁判決は、
「画期的」だと言われているのですが、
そもそも、「幸福追求権」って何?から
述べてみたいと思います。
まず、憲法の条項を見てみたいと思いま
す。
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第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しない
限り、立法その他の国政の上で、最大の
尊重を必要とする。
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つまり、憲法には「生命」「自由」と同
等の尊重すべき権利として、「幸福追求
権」が定められているのです。
ところが、この「幸福追求権」というの
は、この憲法13条にしか出てきません。
つまり、「幸福追求権」とは、どんな権
利であるのかが明確ではないのです。
したがって、初期の学説は、日本国憲法
に具体的に定められている権利の総称に
すぎないと解する「具体的権利性否定説」
でしたが、現在の学説は、13条に具体的
権利性を認める説「具体的権利性肯定説」
が主流となっています。(ウィキペディ
アより)
例えば、ライフスタイルを自由に決定す
る自己決定権やプライバシーの権利とい
った、個人が自らの幸福を追求するため
に必要な権利として、憲法の条文に明記
されていない「新しい人権」を導く根拠
となってきているのが、この「幸福追求
権」です。
この「幸福追求権」に基づいて、同性婚
を認めない民法などの規定は、違憲とし
たのが、今回の福岡高裁の判決なのです。
その部分の判決内容を見てみましょう。
(かなり長いですが、是非、読んでみて
ください)
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(1) 本件諸規定が憲法13条に違反するか
について
婚姻の本質は、両当事者が、互いに相
手を伴侶とし、相互に尊属・卑属の関係
のない対等な立場で、生涯にわたって共
同生活をするために結合し、新たな家族
を創設することにあり、婚姻は、人にと
って重要かつ根源的な営みである。した
がって、両当事者において、婚姻し、こ
れを維持することを希望する場合には、
その希望は最大限に尊重されなければな
らない。
そして、婚姻をするかどうか、誰を婚
姻の相手として選ぶかについては、完全
に両当事者の自由かつ平等な意思決定に
委ねられるべきものであり、このような
意味での婚姻についての個人の尊厳が保
障されていることは、今日では一般的に
承認されているところ、このような意味
での婚姻の自由は、憲法24条1項だけでは
なく、憲法13条によっても保障されてい
ると解される。
しかし、婚姻の成立及び維持のために
は、他者からの介入を受けない自由が認
められるだけでは足りず、婚姻が社会か
ら法的な地位を認められ、婚姻に対し法
的な保護が与えられることが不可欠であ
る。したがって、憲法13条は、婚姻をす
るかどうかについての個人の自由を保障
するだけにとどまらず、婚姻の成立及び
維持について法制度による保護を受ける
権利をも認めていると解するべきであり、
このような権利は同条が定める幸福追求
権の内実の一つであるといえる。そして、
上記のとおり、婚姻が人にとって重要か
つ根源的な営みであり、尊重されるべき
ものであることに鑑みると、幸福追求権
としての婚姻について法的な保護を受け
る権利は、個人の人格的な生存に欠かす
ことのできない権利であり、裁判上の救
済を受けることができる具体的な権利で
あるというべきである。