壽々の雑記帳

観劇のコメントや日々の出来事・時事問題などについて綴ります。

何故、天皇家は男系男子になったのか?⑦ー真犯人はコイツだ!!

今日は、壽々(じゅじゅ)です。


中国ルーツ説、藤原氏陰謀説と、日本の
天皇が男系男子となった理由について述
べてきました。


ただ、日本の天皇が男系男子と、はっき
り、定められたのは、実は、もっと、近
代の明治時代です。


PRESIDENT WOMAN Onlineの11月22日
付の記事で、神道学者で皇室研究家の高
森明勅氏は、こう述べています。
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(前略)
わが国では、男尊女卑の考え方が根強か
った東アジア地域では例外的に、過去に
多くの女性君主が登場している。具体的
には、飛鳥時代から江戸時代にかけて、
10代・8人(うち2人は譲位後に再び即位)
の女性天皇がおられた。


大宝律令や養老律令には、周辺国とは違
って、女性天皇(女帝)の法的な位置づ
けもなされていた(「継嗣令」皇兄弟子
条)。


誤解されがちだが、皇室の歴史上、現在
の男系男子限定ルールは明治の皇室典範
で初めて採用された、新しい制度だ。

の場合も、「正妻以外の女性(側室)と
の間に生まれたお子さまにも皇位継承資
格を認める」というバックアップの仕組
みと“セット”だった。


今のような、「側室不在の一夫一婦制な
のに男系男子限定」というルールはまっ
たく前例がない。


前例がないばかりか、お1人の皇后や妃
が必ず“男子”を生まなくては、皇位や宮
家が次の代に受け継げない、という持続
困難な制度になっている。


少子化が進む中では、親子関係から外れ
た傍系による継承にも、過大な期待はか
けられない。


明治の皇室典範でも、草案の段階では女
性天皇や女系天皇を認める複数のプラン
があった(明治9年[1876年]の元老院
「日本国憲按」、明治13年[1880年]の
元老院「国憲草案」、明治19年[1886年]
の宮内省「皇室制規」)。


それを男系男子限定に誘導したのは、伊
藤博文のブレーンだった井上毅だ。


彼がまとめた「謹具意見」(明治19年
[1886年])の影響が決定的だった。そ
こには、女性天皇を排除する次のような
意見が載せられていた(沼間守一の発言)。


男を尊び女を卑しむの慣習、人民の脳
髄を支配する我国に至ては、女帝を立て
皇婿(女性天皇の配偶者)を置くの不可
なるは多弁を費すを要せざるべし


明治典範で「男系男子」限定ルールが採
用された背景には、明らかに当時の男尊
女卑の風潮があった事実を認めなければ
ならない。


女性には参政権が認められず、女性にだ
け姦通罪が適用された事実が示すような、
女性差別が当たり前だった古い時代のル
ールを、無批判にそのまま踏襲したのが、
現在の皇室典範だ。


だから、国連の女性差別撤廃委員会が女
性差別の解消を勧告したのも、当然の理
由があった。


恥ずべき女性差別を皇室の伝統と錯覚し
てはならない。
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最後にもう一度、皇室典範の規定を見て
みます。


第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、こ
れを継承する。


旧皇室典範は、こうでした。


第一條 大日本國皇位ハ祖 宗ノ皇統ニシ
テ男系ノ男子之ヲ繼承ス


第四條 皇子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ嫡出
ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ皇
嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル


第四条で嫡出以外に「庶子」と書いてあ
るのは、側室を認めているからです。