壽々の雑記帳

観劇のコメントや日々の出来事・時事問題などについて綴ります。

夫婦別姓だと家庭内の不和を招くのか?選択的夫婦別姓制度反対論。⑤(シニア雑記)

今日は、壽々(じゅじゅ)です。


④の記事の長崎大の池谷和子准教授の話
の続きになります。
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──家庭内の不和を招きかねない
「そもそも夫婦別姓にしたい人は自分の
名字へのこだわりが強い傾向がある。生
まれた子供にどちらの名字をつけるかは、
当然もめる原因になる。夫婦間だけでな
く、互いの両親も巻き込むだろうし、嫁
姑の確執もひどくなる。家庭内のもめご
とは子供にとって悪影響だ」
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としています。


「そもそも夫婦別姓にしたい人は自分の
名字へのこだわりが強い傾向がある。」
とは、何を根拠に言っているのでしょう
か?


学者であれば、きちんと根拠を示すべき
だと思います。


1月3日付の産經新聞の記事では、「9割
弱の企業が何らかの形で旧姓呼称を当た
り前に認めているのだ。」と書かれてい
るので、「そもそも、夫婦別姓にしたい
人」は、名字が変わると何らかの不都合
が生じるからであって、「自分の名字へ
のこだわりが強い」からではないと思う
のですが……。


この「そもそも夫婦別姓にしたい人は自
分の名字へのこだわりが強い傾向がある」
という前提が間違っているとすると、そ
の後の「当然もめる原因になる」という
のもおかしいということになります。


夫の氏を選択する夫婦の割合は、95%以
上だとする統計があります。


「そもそも夫婦別姓にしたい人」のほと
んどは、女性だということになります。


女性が夫婦別姓にしたいから、夫婦間で
もめるというのは、むしろ、男性側に自
分の名字へのこだわりがあるからではな
いでしょうか。


「選択的夫婦別姓制度」に賛成する人は、
それが問題だと言っているのではないの
でしょうか。


法務省のHPには、
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もっとも、法務省が把握する限りでは、
結婚後に夫婦のいずれかの氏を選択しな
ければならないとする制度を採用してい
る国は、日本だけです
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と書かれています。


夫婦別姓制度を採用している外国では、
家庭内の不和が起きているのでしょうか。
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──法律上で懸念されることは
「別姓にしたけれど、やはり一緒の名字
にするということも想定しないといけな
い。子供の姓を変更するときの問題もあ
る。最初はお父さんの名字で生活してい
ても、物心がついてやはりお母さんの方
にしたいとなれば、本人と両親の間でも
めるかもしれない。成人したら本人の意
思で変更できるようにする必要も出てく
る。『嫌だったら後で変更しなさい』と
子供にすべての責任を負わせるような制
度でもよいのだろうか」
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法務省のHPには、
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 平成8年の法制審議会の答申では、
氏夫婦の未成年の子どもが両親の結婚中
に自分の氏を両親のいずれか一方の氏に
変更するためには、特別の事情の存在と
家庭裁判所の許可が必要とされています。
また、子どもが成年に達した後は、特別
の事情がなくても、家庭裁判所の許可を
得れば氏を変更することができるとされ
ています。

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 国会でどんな案が提出されるのかは、
分かりませんが、この法制審議会の答申
のやり方でいいと思います。


つまり、子どもが未成年の間は、原則と
して名字の変更ができない。


子どもが成年になったら、名字の変更を
することができる、ということです。


これであれば、「子供にすべての責任を
負わせるような制度」にはならないと思
います。
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 平成8年の法制審議会の答申では、結婚
の際に、あらかじめ子どもが名乗るべき
氏を決めておくという考え方が採用され
ており、子どもが複数いるときは、子ど
もは全員同じ氏を名乗ることとされてい
ます。
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これでいいと思います。
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「強制的夫婦同姓制度」と「選択的夫婦
別姓制度」のどちらの制度がよりベター
で、どちらが女性差別にならないか、と
いう問題だと思います。


ところで、平成8年は、1996年です。


つまり、30年近くもの間、法制審議会の
答申が出ているにも関わらず、これを無
視し、放置し続けたことになります。


⑥に続きます。
(前回、「④に続きます」と書きました
が、「⑤に続きます」の間違いです。訂
正します。)


④の記事です↓