妻が宝塚ファンで……。

ミュージカル観劇や日々の時事問題などについて綴ります。

凄い!!と思ったけど、ちょっと残念だった性別変更の最高裁判決。(シニア雑記)

今日は、壽々(じゅじゅ)です。


昨日、性同一性障害の人が戸籍上の性別
を変更する場合の「性同一性障害特例法」
の規定が憲法に反するかどうかについて
の最高裁大法廷の決定が出ました。


最初、テレビでニュースを見た時には、
凄い画期的な決定が出たと思いましたが、
今日の新聞を読むと、必ずしも、そうで
はないようです。


性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更
する場合には、次の5つの要件を全部満
たす必要があります。


①18歳以上
②婚姻中でない
③未成年の子がいない
④生殖腺がないか、その機能を永続的に
 欠く状態にあること(生殖不能要件)
⑤変更後の性別の性器に似た外観を備え
 ている(外観要件)


今回、争われたのは、④と⑤です。
申立人は、①②③は満たしているのでし
ょう。


そして、最高裁が違憲だと判断したのは、
④についてです。


⑤については、高裁に差し戻し、高裁で
再審理されることになりました。


今、一番問題になっているのは、むしろ、
⑤です。


特に、外観が男性であるのに対して、性
自認が女性である人。


トイレの使用や銭湯などで問題が起きる
からです。


今回の最高裁の決定に対して、異論を唱
えているのが「女性スペースを守る諸団
体と有志の連絡会」です。


「規定が甘くなることで悪用されかねな
いと女性たちは怒り、おびえている」と
主張しています。


これは、性同一性障害の人に対する「差
別」以外の何物でもないでしょう。
「悪用」されることが前提になっている
のもおかしいでしょう。


そもそも女性トイレは個室になっている
ので、男性器がついているかどうかは、
分からないでしょう。


銭湯をどうするかは、悩ましいですが、
お風呂屋さんが何かいい手を考えるでし
ょう。


3人の裁判官が⑤の要件の差し戻しにつ
いて反対意見を述べたようですが、15
人の最高裁裁判官の僅か、5分の1。


同性婚も認められていない中、まだまだ、
道のりは遠そうです。