「演技者専属契約」(雇用契約)と「出演契約」(業務委託契約)の違いー調査チームの調査報告について⑥
今晩は、壽々(じゅじゅ)です。
調査チームの調査報告書と遺族側代理人
弁護士の話には、法律用語がいくつか出
てきますので、それについて、解説した
いと思います。
なお、私は、会社勤務時代に18年ほど、
法務部門に在籍していて、法律にある程
度詳しい、ということを、予め、お伝え
します。(全くの素人ではないというこ
とです)
前にも同じような記事↓を書いているので
すが、記事の趣旨が異なりますので、改
めて述べたいと思います。
まず、調査チームの調査報告書の10ペー
ジには、次のようなことが書かれていま
す。
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ア 出演契約と業務時間
劇団は、入団から5年間は劇団員との
間で1年ごとの「演技者専属契約」(雇
用契約)を締結する一方、入団6年目以
降は基本的に1年ごとの「出演契約」
(業務委託契約)を締結する。劇団員は、
前者の場合には労働者、後者の場合はタ
レント(個人事業主)と扱われていたた
め、劇団は、故人の「労働時間管理」を
行っているわけではなかった。
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ここで、なぜ、劇団と劇団員との間の契
約の話を持ち出しているかというと、
「雇用契約」には、労働基準法の適用が
あり、「業務委託契約」では、劇団員は
「個人事業主」であるので、労働基準法
の適用がないという違いがあるからです。
もう少し、詳しく説明すると、「雇用契
約」の場合は、労働基準法32条の適用が
あり、労働時間の上限が定められている
のに対し、「業務委託契約」では、フリ
ーランスであるため、労働時間の上限が
ない、ということです。
フリーランスであれば、極端な話、1日
24時間働いてもいいことになります。
それは、フリーランスの場合は、自分で
働き方ー働く場所、働く時間などーを自
由に決めることが出来るからです。
ところが、宝塚歌劇団の劇団員の場合、
働く場所、働く時間を自由に決められる
訳ではありません。
これが、遺族側代理人が「形式上は歌劇
団と出演契約を結ぶフリーランスだが、
指示従う立場で事実上の労働契約」だと
主張している理由です。
調査チームの調査報告書では、上記のア
に続き、イとして次のようなことを述べ
ています。
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イ 出演契約の性質及び活動時間
上記アで述べた劇団の業務時間の管理
に関する考え方は、入団7年目の故人が労
働者(労働基準法 9 条)に該当しないこ
とを前提とするが、故人の出演契約にお
いては労働者性を肯定する方向の事情と
否定する方向の事情のいずれも存在して
いる。本報告書は、本件事案が発生した
事実関係及び原因の調査をすることを主
眼としているため、以下では、出演契約
の法的性質は措き、故人の出演契約上の
業務及びこれに関連する活動に費やした
時間(以下「活動時間」という。)を把
握する方針で検討することとした。
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太字にした箇所において、調査報告書は、
出演契約の法的性質の判断を放棄してし
まっています。
そして、出演契約であるという前提で、
「活動時間」を把握しています。
これが、この調査報告書の報告した残業
時間と遺族側代理人の主張する労働契約
を前提とした残業時間に大きな隔たりが
ある理由です。
私見ですが、今の劇団員の働き方を見る
限り、そして、今後、劇団員の働き方を
改革するためには、劇団員全員「雇用契
約」として、時間管理をしっかりやる
(例えばタイムカードを導入する)必要
があると思うのですが、「宝塚歌劇団の
今後の対応について」には、そんなこと
は書いてないですね。
(なお、「業務委託契約」で「個人事業
主」とされると、↓に書いたように税法上
のメリットはあります)
最後の所にこう書いてあります。
自主稽古の実態を把握し、公式稽古の
スケジュールを見直すとともに、劇団施
設への入退館時間の短縮といった物理的
な対策をも検討する。
これで、過重労働が本当になくなるので
しょうか?
なお、調査報告書では、「タレント(個
人事業主)」と書いてありますが、これ
は、確認した上で書いているのでしょう
か?
まず、「業務委託契約」を締結する場合
には、相手方(劇団員)が「個人事業主」
である必要があります。
そして、「個人事業主」とされるために
は、税務署に対して個人事業の「開業届」
を提出する必要があります。
「個人事業主」とされると、一定の控除
が適用される青色申告が利用できます。
問題は、税務署に対して劇団員が個人事
業の「開業届」を提出しているかどうか
です。
これについては、調査報告書にも書いて
ありませんので、よく分かりません。
ただ、遺族側代理人は、「フリーランス」
だとしています。
まあ、どっちにしても、大した違いはな
いので……。