宝塚歌劇団と遺族側が3月中に合意できないとどうなるのか?
今晩は、壽々(じゅじゅ)です。
遺族側代理人が2月27日、東京・厚労省
の記者クラブで開いた記者会見では、
遺族側代理人は、歌劇団側との合意締結
については、「前進しているとは思うが、
暗礁に乗り上げる可能性もある」と述べ
ています。
つまり、「裁判」となる可能性もあると
いうことでしょう。
さて、「裁判」となったら、どういう裁
判が行なわれるのでしょうか。
芹香斗亜や松風輝が亡くなった劇団生に
対して行なったパワハラは民事裁判にな
ると思います。
民法第709条の「不法行為責任」です。
(念のため、申し上げますが「不法行為」
であって、「違法行為」ではありません)
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人
の権利又は法律上保護される利益を侵害
した者は、これによって生じた損害を賠
償する責任を負う。
つまり、この規定によって、民事上の責
任を問われることになります。
一方、天彩峰里の「ヘアアイロン事件」
は、前回の記事↓に書いたように「傷害
罪」の可能性がありますから、刑事裁判
になります。
「過失傷害罪」は、「親告罪」とされて
いるので、被害者側が刑事告訴しなけれ
ば、検察官は刑事裁判を提起できません。
ただ、遺族側代理人は「未必の故意」、
「重過失」と言っているので、その場合
は、刑事告訴がなくても、刑事裁判にな
ります。
タイムリミットは、次の3月中の交渉で
しょう。
そこで、合意できなければ、裁判の可能
性もあることになります。