妻が宝塚ファンで……。

ミュージカル観劇や日々の時事問題などについて綴ります。

依頼人に有利になる仕事をするのが弁護士?ー調査チームの調査について

今日は、壽々(じゅじゅ)です。


他人のブログの記事の揚げ足を取るよう
で、大変申し訳ないのですが、弁護士と
いう職業に対する誤解があるようです。


確かに、弁護士は依頼人の依頼によって
依頼者の利益を図るのが主な仕事です。


ただ、今回の調査のような場合は、依頼
者である劇団から独立した立場で調査を
行います。


そうでないと、調査の信頼性が損なわれ
るからです。


したがって、懸念されるような劇団に有
利な調査を行うことはありません。


それは、第三者委員会と同じです。
第三者委員会も弁護士が委員のメンバー
に入ることが多いです。


今回の調査チームと第三者委員会との違
いは、第三者委員会は、日弁連のガイド
ラインに沿って設置される、ということ
です。


どちらにしても、弁護士の独立性に大き
な影響はありません。


なお、弁護士が「たとえ殺人犯であって
も依頼されれば、殺人犯の有利になるよ
うに裁判を進めます」の部分は、認識が
間違っています。


裁判所の判決が確定するまでは、いわゆ
る「殺人犯」ではありません。


警察、検察の取り調べ段階では「被疑者」
であり、裁判で起訴されてからは「被告
人」です。


殺人事件の「被告人」であっても、弁護
士が付くのは、そういう権利が「被告人」
にあるからです。


これは、憲法37条3項に次のような規定
があります。
==================
第三十七条 
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、
資格を有する弁護人を依頼することがで
きる。被告人が自らこれを依頼すること
ができないときは、国でこれを附する。
==================
一番大きな理由は、「冤罪」の可能性で
す。殺人事件の場合は、検察の判断だけ
で刑が決まると、無罪であるにも関わら
ず、有罪とされて、死刑の判決が下りる
可能性があります。


そのようなケースは、昔は多かったよう
です。


だからこそ、最高法規である憲法にこの
ような規定が定められているのです。


元に戻って、調査チームの弁護士に「正
直に話して」も大丈夫です。


むしろ、「正直に話して」欲しいと思い
ます。