妻が宝塚ファンで……。

ミュージカル観劇や日々の時事問題などについて綴ります。

宝塚歌劇団の過酷な労働の実態とは?1日20時間労働?ー週刊新潮

今晩は、壽々(じゅじゅ)です。


今回は、先週の週刊新潮の記事です。
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(略)
はじめは手取り15万円程度


 まず、押さえねばならないのはその特
殊な労働契約だ。宝塚の「生徒」は宝塚
音楽学校で「予科生」「本科生」の2年間
を経て、「研究科生」となる。宝塚の劇
団員が生徒と呼ばれるのは、全員が研究
科生だからだ。研究科1年目を「研一」と
言い、5年目なら「研五」と呼称する。研
究科生になる際に、研五までは一律に阪
急電鉄の一部門である宝塚歌劇団の社員
として契約を結ぶのだが、


「研二、研三では手取りは月15万円程度。
研六からは契約方法が変わって、いわゆ
るタレント契約になり、個人事業主とし
て劇団と契約するようになる。ですが、
それでもらえるお金が格段に増えるわけ
ではなく、例えばAさんと同じ研七なら、
年間で300万~400万円の稼ぎといったと
ころでしょう」


 こう語るのはさる現役団員の父親だ。


1日20時間労働


「一応、休演日の毎週月曜日が公休日に
なりますが、その休日も稽古や小道具の
調達などの準備をしなきゃいけない。ま
ともな休みなんてないし、誇張抜きで1
日20時間は働かされるわけです。娘が
“時給に換算すると450円だ”なんて愚痴
を漏らしているのを聞いたことがありま
す」(同)


まったく割に合わない待遇であるにもか
かわらず、生徒は制作費の一部について
負担を強いられる。元団員の母親が言う。


「舞台で使うメイク道具なども、生徒た
ちでそろえないといけない。また娘役で
背が高い場合は低いヒール、逆に背が低
い場合は高いヒールを買う必要があり、
パンプスも体格に合わせてオーダーメイ
ドする。劇団の安い月給だけでやり繰り
するのは不可能。大半は親から仕送りを
もらっています」


“劇団に居たくない”と毎日泣いていた


 一方、さる元団員の父親が明かすのは
「不眠不休」の労働実態である。


「特に大変なのが、研七までによる新人
公演の期間です。新人公演は本公演の期
間中に行われるのですが、そのための練
習は、本公演が始まってからしかできま
せん。ですので、本公演をこなしながら
早朝と夜に練習するしかない。今の労働
基準法ではありえない実働時間ですよ」


 加えてこうも述べる。


「夜に稽古が終わっても雑用があり、同
期同士で反省会もしなきゃいけない。ベ
ッドに入るのが深夜1時や2時になるのは
当たり前。しかも早朝5時、6時に起きて、
また練習という生活が続きます」(同)


 前出の母親も、娘が体験した過酷な生
活を次のように打ち明ける。


「本公演を終えて、真夜中の24時まで新
人公演のお稽古。それから自宅に帰って
来ても、新人公演のフォーメーションと
か衣装のことをノートにいろいろ書いた
りして、寝るのが夜中の3時ごろ。それで
また、次の日の朝早くに出て行って午前
11時と午後3時の本公演の舞台に立つ。
そして夜になれば、お稽古という繰り返
し。もう、見ていられないくらいキツい
ですよね」


 続けて言うには、


「現役のあいだ、娘はいつも体の不調を
訴えていました。睡眠時間を確保できな
い生活が続く一方で、休みの日に眠りに
つくこともできなくなった。せっかく寝
つけても、なにか悪い夢でも見るようで、
フッと目が覚めて『行かなきゃ』と叫ん
だり……。娘は詳しく言ってくれません
が、睡眠薬も服用していたようです」


そして、こう声を振り絞って言う。


「うちの娘は劇団を辞める直前には“(劇
団に)居たくない、居たくない”と、毎日
泣いていました」


(略)


宝塚歌劇団に長時間労働や自腹経費の問
題等について聞いたが、


「生徒との契約は宝塚歌劇団が行ってお
り、入団から5年目までは雇用契約(1年
更新)とし、6年目以降は個人事業主とし
ての業務委託契約を締結します。宝塚歌
劇団には労働組合はなく、労使協定等は
生徒を含む従業員の代表と締結していま
す。化粧手当については現在1興行あた
り約2万5千円の化粧手当を支給しており
ます」


 などと、書面で回答。また、残業代等
も支払っていると主張した。


(略)


労働問題に詳しい東京共同法律事務所の
中川亮弁護士は、社員の立場にある研五
までの生徒には労働基準法が適用される
としたうえで、


「新人公演の稽古や自宅での作業も会社
の指揮監督下にあると認められれば時間
外労働であり、給与を支払う義務が生じ
ます。さらに、その時間外労働が規定の
上限を超えていれば、労働基準法違反と
なります」


 さらに、研六以降のタレント契約にな
った生徒についても、


「形式的には業務委託契約に当たり、労
働基準法は適用されません。しかし、実
質的に5年目までの団員と同じ仕事内容や
裁量ならば、労働と見なされ、残業代等
の支払いに関して裁判で争うことは可能
です」
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最後の弁護士の言う通りで、研5までは、
雇用契約ですので、労働基準法が適用さ
れます。


したがって、この場合は、どのような労
働時間管理が行われていて、それに対し
てきちんと残業代が支払われていたかが
問題になります。


私が若い頃は、サービス残業が当たり前
のように行われていました。


そういうことが、今の宝塚歌劇団でも行
われていないか、労働基準監督署が調査
する必要があると思います。


問題は、研6以上です。


業務委託契約(請負契約)となり、生徒
は個人事業主ということになり、労働基
準法の適用はありません。


極端な話をすれば、請け負った仕事の成
果を出すために24時間働いてもいい(働
かせてもいい、ではありません)ことに
なります。


ただ、これも、弁護士の言う通り、劇団
の指揮監督下にあって、裁量がない、と
いうことであれば、「労働」とみなされ、
残業代等の支払いに関して裁判で争うこ
とができます。


ただ、これは、劇団を相手にして裁判を
起こせば、の話です。


誰もそんなことはしないでしょう。


誰もしないから、今でも、宝塚歌劇団で
理不尽なことがまかり通っているのだと
思います。


今度の調査チームの調査でそこまで踏み
こむのかどうか。
できれば、宝塚歌劇団の闇の全てを明ら
かにして欲しいと思うのですが。


なお、給料の話をすれば、研5までは、
阪急電鉄の社員ですから、それにしては、
安すぎるでしょう。


研6以上は、業務委託契約ですので、公
演での出番が少なければ、それだけ、報
酬も少ないということになります。


最近の舞台は、セットなどにお金をかけ
ているようですが、生徒あっての舞台で
す。


宝塚歌劇団は、人材の使い捨てのような
ことは止めるべきだと思います。