妻が宝塚ファンで……。

ミュージカル観劇や日々の時事問題などについて綴ります。

「火傷させた」は、「過失傷害」にはならないのか?ー宝塚問題⑤

今日は、壽々(じゅじゅ)です。


宝塚歌劇団が週刊誌の報道に対して、
「事実無根」と言ったのが、「事実無根」
ではなかったり、調査チームの報告書で
は、「小指の第一関節から先程度の長さ
の茶色の傷」で、「幸いにも痕は残らな
かった」となっているのに対し、故人の
母親の証言では、「3センチも皮膚がめ
くれあがっている状態だった」だったり、
「約1か月半後に撮影された女性の額に
黒い痕が残っている写真」があったりと、
話が二転三転している「ヘアアイロン事
件」ですが、さて、張本人は、今頃どう
しているのかと言うと、週刊誌もそのあ
たりの情報は、掴んでいない様子。


ただ、『宝塚GRAPH(グラフ)』2023
年11月号の記事で「「ヘアアイロンを
持っていこうかな……(笑)」と発言し
て炎上しているところを見ると、反省の
色も謝罪するつもりもなさそうです。


そもそも、今回の宙組問題は、この「ヘ
アアイロン事件」が発端です。


その張本人がトップでもトップ娘役です
らないのに、未だに退団もせずに、居座
っていられるのが不思議です。


ところで、この「ヘアアイロン事件」が
故意か過失かが問題になっているようで
すが、もし、「過失」であれば、どうな
るのでしょう。


ということで、「過失傷害罪」なるもの
について調べてみました。


刑法第209条1項にこういう条文がありま
す。
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(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者

は、三十万円以下の罰金又は科料に処す
る。
==================
ここからは、さすがに、私では分からな
いので、インターネットの記事から引用
します。
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(1)過失傷害罪の定義


過失傷害は、刑法第209条1項に定められ
ている犯罪です。
「過失により人を傷害した者」を罰する
ものであり、誤って人にけがを負傷させて
しまった場合に成立します。


(2)過失傷害罪が成立するための構成
    要件


過失傷害罪が成立するのは、「過失によ
り人を傷害した」場合です。
「過失」とは、結果を予見し、その結果
を回避する義務に反することを指します。
不注意やミスを指すと考えればわかりや
すいでしょう。
刑法第38条1項は「罪を犯す意思がない
行為は罰しない」と定めています。罪を
犯す意思がないとは、まさに「過失」の
ことです。


ただし、同条の但し書きには「法律に特
別の定めがある場合はこの限りではない」
とも明記されているので、過失傷害罪は
刑法の基本的な考え方の特例として罰せ
られる犯罪だといえます。


刑法209条1項の「傷害」とは、人の生理
的機能に障害を与える行為を指します。
ここでの「傷害」には、けがをさせると
いう意味だけではなく、病気を感染させ
る、失神させるといった行為も含み、心
的外傷後ストレス障害(PTSD)などの
精神疾患を生じさせる行為も含まれうる
と解釈されています。
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ちょっと、分かりづらいので、補足しま
す。


「罪を犯す意思がない行為」が「過失」
で、「罪を犯す意思がある行為」は「故
意」です。


「構成要件」とは、「刑法の条文上に記
載されている,犯罪が成立するための原
則的な要件」のことで、「過失傷害罪」
で言えば、「過失により人を傷害した」
が構成要件になります。


例えば、「歩きスマホで人を転倒させて
骨折させた場合や、誰もいないと思って
投げた石が人に命中して怪我をさせたよ
うな場合」は、過失傷害になります。


もし、今回の事件が、「ヘアアイロンで
誤って他人の額に火傷させた」のであれ
ば、恐らく、「過失傷害」になるだろう
と思います。


元の記事に戻ると、
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過失傷害罪は、数ある犯罪のなかでも比
較的に法定刑が軽い犯罪です。
ただし、捜査が進展すれば刑事裁判にか
けられてしまい、刑罰が科せられて前科
がつけば、解雇や退学といった不利益な
処分を受けてしまう危険もあるので、軽
視してはいけません。
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ということです。


早いうちに、遺族に謝罪してしまった方
が得策のように思うのですが……。