妻が宝塚ファンで……。

ミュージカル観劇や日々の時事問題などについて綴ります。

「タレント契約」なら、契約解除できるのでは?ー宙組問題④

今晩は、壽々(じゅじゅ)です。


宝塚歌劇団と劇団生との間の契約は、研
6までは、「雇用契約」で、それ以降は、
「タレント契約」となっています。
(ウィキペディアより)


そうすると、宝塚歌劇団と宙組トップの
芹香斗亜との間の契約は、「タレント契
約」となり、民法上の「業務委託契約
(請負契約、委任契約、準委任契約)」
になります。


したがって、契約の内容にもよりますが、
宝塚歌劇団は、芹香斗亜との契約を解除
すること、つまり、強制的に退団させる
ことができるはずです。


週刊文春の記事に書かれている「自主的
な退団」は、事を穏便に済ませたいから
でしょう。


これが、「雇用契約」であるとすると、
そうはいきません。


労働契約法第16条には、こんな規定があ
ります。
==================
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理
由を欠き、社会通念上相当であると認め
られない場合は、その権利を濫用したも
のとして、無効とする。
==================
「解雇権濫用の法理」と呼ばれる規定で、
労働者を保護するための規定です。


「雇用契約」の場合は、解雇する(退団
させる)とこの規定に反する恐れがあり
ます。


ただ、「雇用契約」だとしても、下級生
に対して「パワハラ」を行って、その下
級生が「パワハラ」も原因の一つで自殺
した場合には、「解雇」も認めれれるの
ではないでしょうか?


「タレント契約」であれば、尚更です。


宝塚歌劇団は、もはや、「自主的な退団」
ではなくて、退団させることを決断すべき
ではないでしょうか?


そうしないと、宙組は、いつまで経って
も、公演を再開できません。