妻が宝塚ファンで……。

ミュージカル観劇や日々の時事問題などについて綴ります。

「コンプライアンス」と「パワハラ」の勘違いについて②ー宝塚宙組問題!!

今晩は、壽々(じゅじゅ)です。


前回の続きです。


少し前に戻ります。
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「なのでね、
重要なのは、指摘する側、指摘される側、
あるいは糾弾する側、糾弾される側、
ちらにもモラルの高さと、透明性、公
性、正当性、真実性が要求されます。
そりゃそうですよね。
悪意があって、一方的に糾弾されたら、
道徳も倫理もあったもんじゃありません。」
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まず、「指摘される側、糾弾される側」
にモラルの高さがあって、法令や社会倫
理を遵守しているのであれば、そもそも、
指摘、糾弾されないのでは?


それで、指摘、糾弾されたら、それは、
何の根拠もない誹謗中傷になります。


一方で、指摘する側、糾弾する側に、
「モラルの高さと、透明性、公平性、正
当性、真実性が要求」されるのでしょう
か?


「モラルの高さと、透明性、公平性、正
当性、真実性」のすべてを備えないと、
指摘、糾弾してはいけないのでしょうか?


そもそも、「モラルの高い」人って、ど
んな人を指すのでしょうか?


皆さん、自分自身のことを「モラルが高
い」と思いますか?


次に移ります。
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「では実際の各企業で、どのような内容
が倫理的に、違反行為とされているのか
と言えば、


例えば


・情報漏洩
・サービス残業の常態化
・セクシャルハラスメント
・パワーハラスメント
・不適切なSNS利用
・不適切会計・会計不正
・支給品の不正利用 ……


と言った内容が多いですね。


今回の宝塚歌劇団の一連の騒動で考える
なら、


1.情報漏洩
2.サービス残業の常態化
3.パワーハラスメント


の三点ということになるでしょう。」
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明らかに間違っている部分があります。


赤字にした「サービス残業の常態化」
す。


「サービス残業」とは、割増賃金の支
払いを伴わない時間外労働や休日労働
のことです。


これは、労働基準法違反になります。
社会倫理違反ではなくて、「違法」にな
ります。


労働基準法第37条に違反し、6ヶ月以下
の懲役または30万円以下の罰金という刑
事罰が科されます。


宝塚歌劇団で問題になったのは、「サー
ビス残業」ではなく「過重労働」です。


宝塚歌劇団と劇団員との間の契約を「タ
レント契約」であることを前提とすれば、
劇団員は「個人事業主」ですから、残業
しても、残業代を支払う義務は、宝塚歌
劇団にはありません。


遺族側代理人が問題にしたのは、劇団員
の自殺の要因の一つである「過重労働」
なのです。


ですから、歌劇団は、遺族側との合意書
において「(7) 劇団が、被災者に対し、
死亡前直近1か月間において、過大な業
務量を課し、長時間業務を行わせたこと。」

を認め、謝罪したのです。
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次の「3のパワーハラスメントについて
は、遺族側弁護士から不問と回答されま
した。
会見で遺族側弁護士さんが、ごちゃごち
ゃ仰って、言い方にこだわってらっしゃ
いましたが、要するに、パワハラがあっ
たとしても、それが自殺に直接影響した
かどうかは、問えないと判断した訳です。」
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私は、歌劇団側の記者会見を見ていて、
遺族側代理人の記者会見は最後の方しか、
見ていないので、どういう状況で、どう
いう文脈の中で「不問」と言ったのかは、
分からないのですが、少なくとも、「パ
ワハラがあったとしても、それが自殺に
直接影響したかどうかは、問えないと判
断した訳」ではないと思います。


劇団側は「過重労働」については、早く
から認めていて、調査チームの調査報告
書に基づいて、記者会見で「証拠となる
ものをお見せいただけるよう提案したい」
と言って、炎上したのは「パワハラ」の
方です。


ですから、歌劇団側と遺族側との交渉が
「パワハラ」の有無を巡って、長引いた
のです。


歌劇団と遺族との合意書には、次のよう
に書かれています。
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(1) 阪急・劇団は、被災者に対し、長時
間の活動を余儀なくさせ過重な負担を生
じさせたこと、及び、劇団内において、
4に要旨記載のとおり、厚生労働省指針
(令和2年厚労省告示第5号)が示す
「職場におけるパワーハラスメント」に
該当する様々な行為を行ったことによっ
て、被災者に多大な心理的負荷を与えた
ことを認め、
劇団が経営陣の怠慢(現場
における活動への無理解や無配慮等)に
よって長年にわたり劇団員に様々な負担
を強いるような運営を続けてきたことが
かかる事態を引き起こしたものであって
全ての責任が劇団にあることを認め、か
つ被災者に対する安全配慮義務違反があ
ったことを認め、謝罪する。
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明確に、「パワハラ」があったことを認
めています。


Aさんは、この合意書の内容をよく読ん
でいないとしか思われません。


この合意書の内容からすれば、遺族側代
理人が「不問」と言ったとすれば、おそ
らく、「パワハラ」を行った上級生らの
「処分」ではなかったかと思われます。


さすがに、どのような「処分」を行うの
か、または「処分」は行わないのか、は、
劇団側の問題であると考えたからでしょ
う。


なお、裁判の判決で「不問」というのは
ありません。


あるとすれば、地裁であれば「棄却」で
す。
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ご遺族側が謝罪を受け入れないと発表
しておられるにもかかわらず、『謝罪が
済んでいない! 』などと、全くの部外者
が喚いているのは、ご遺族に対して迷惑
この上ないでしょう。
ご遺族が線引きをされたのに、なぜ部外
者が勝手に、合意内容を批判するのか?
人の死を弄ぶにも程があります。」
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ご遺族側は、手紙による謝罪を受け入れ
ています。それは、記者会見でハッキリ
言っています。


ただ、全員ではないらしく、10人のパワ
ハラ加害者のうち、3人は謝罪をしていな
いとも言っています(メディア情報より)。


Aさんが、遺族側の記者会見の様子を見
ていたのであれば、「謝罪を受け入れな
いと発表」なんかしていないと分かるは
ずですが……。


『謝罪が済んでいない! 』というのは、
手紙による謝罪すらしていない3人のこと
だと思います。


③へ続きます。


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